岐阜/大垣で創業25年超、関与先約120社の社会保険労務士事務所が貴社の労務環境改善をお手伝いいたします。

就業規則を見直したい方へ

就業規則で会社を守り、企業経営に安心感を。

抜け穴を無くし、労務リスクから会社を保全。

就業規則についてこのようなお悩みはございませんか?

・労働基準監督署から是正勧告がきたので規則を整備したい

・過去にトラブルがあり、守りを固めたい

・今後のトラブルを未然に防ぐためにルールを作っておきたい

・従業員が増えてきたので新しく就業規則を作りたい

 

就業規則についてのご相談は社会保険労務士 増田事務所にお問い合わせください。

 

就業規則未作成・未点検によるリスク

企業の実態に即した就業規則がない場合、さまざまなリスクにさらされることになります。

 

・問題社員がいても対処(懲戒処分など)が行えない

業務怠慢やパワハラ・セクハラ、職場の風紀を乱す労働者がいたとしても、根拠がないため懲戒処分を行うことができず、仮に解雇をした場合には不当な解雇として訴えられる可能性があります。

 

・退職後の未払い残業代請求に対処できない

未払い残業代請求対応に関する方法論は確立されているわけではありません。しかし、有効と思われる様々な未払い残業代対策を就業規則に盛り込み、法的な強制力を持たせることは可能です。普通に企業経営をしていただけなのに、就業規則が未整備であるために、元従業員から多額の未払い残業代請求を受ける事例は枚挙に暇がありません。

 

・欠勤など不就労への対応が出来ない

欠勤・遅刻・早退など、不就労の間の賃金については就業規則に必要な記載がなかったとしても支払う必要はありません。しかし、現実的には不就労従業員への対応方法(不就労に対する制裁・不就労減額の計算根拠)を就業規則で明確にしておかないと、労働トラブルの原因になる可能性もあり、リスクをはらみます。

 

社会保険労務士 増田事務所の就業規則作成の特徴

・就業規則のサポート先は120社以上!

創業から今に至るまで、多数の就業規則の作成・修正実績があります。貴社の状況をヒアリングさせていただいた上で、会社ごとに最適な就業規則のご提案をいたします。

・法改正にすばやく対応!

就業規則は一度作ったら終わりではありません。年々労働環境に関する企業側の規制が厳しくなる中で毎年のように重要な法改正が行われています。法改正のたびに就業規則の変更が必要な際は、当事務所から適切にご提案いたします。

・リスクヘッジ型で企業に寄り添ったサポート!

社会保険労務士 増田事務所では不要な労務トラブルを予防するという観点で、就業規則のご提案を実施いたします。規程を設けていないためにトラブルに発展することが無いよう、企業に寄り添ったサポートを行います。不就労対策、問題社員対応、未払い残業代請求対策などはお任せください。

 

就業規則の見直しが必要になる8つのチェックリスト

思わぬトラブルに発展しないために、貴社の就業規則が以下のようなケースに当てはまる場合は、一度社会保険労務士 増田事務所にご相談ください。

 

・法改正があっても、就業規則を特に見直していない

・就業規則に記載されているルールと実際の労働環境にギャップがある

・労働基準監督署から是正勧告や指導を受けた

・従業員とのトラブルがあった際に、就業規則がその解決に対応出来る内容になっていない

・助成金を受給するために就業規則へ規程の追加や見直しが必要になった

・パート従業員が増えてきているが、正社員用の就業規則しかない

・労働組合が結成され団体交渉などが行われた

・M&Aや事業承継、IPOなど、経営状況に大きな変化があった(または今後起きる予定)

 

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